韓国のアートメイク資格と法制度、いまどこまで来たか 〈整理〉
「アートメイクの資格は国家資格ではないと聞きましたが、では今の施術は合法なのでしょうか」
「関連法が通ったという話も、まだだという話もあって何が正しいのか分かりません」
「スクールが国家公認の資格を出すと言うのですが、信じてよいのでしょうか」
こんにちは、CYAN アートメイクの代表・CYANです。
この話題は調べるほど情報が食い違って、かえって混乱されると思います。ですから今日はいま確かなことと、まだ決まっていないことを分けて整理します。確かなことだけ押さえておけば、スクール選びでも始める判断でも揺れません。
※ 最重要:日本ではアートメイクは「医療行為」に該当し、施術には医師免許(または医師の管理下)が必要です。 本記事は韓国の制度についての一般的な情報であり、法的助言ではありません。日本国内での可否は日本の医事関連法をご確認ください。
韓国のアートメイク資格は国家資格ですか?
いいえ。現在発行されている資格はほとんどが民間団体の発行です。
民間資格とは、国家ではなく法人・団体・個人が新設して管理する資格です。国家技術資格とは発行主体も根拠も異なります。ですから「国家公認」のように聞こえる文言を見たら、発行主体がどこかを先に確認してください。
✔ 発行機関の名称が明記されているか
✔ 「国家」「公認」という語をどこに付けているか
✔ その資格が何を保証すると書かれているか
民間資格が悪いのではなく、国家資格のように見せる表現が問題です。
韓国の施術者国家免許はどうなっていますか?
施術者の国家免許制度は2025年10月28日に制定・公布(法律第21070号)され、2027年10月29日から施行されます。つまり法律はすでに成立しており、まだ施行前という状態です。
ですから今は国家免許を取得できません。法律が無いからではなく、成立はしたものの施行日(2027年10月29日)がまだ来ていないからです。この状態で「国家免許取得コース」のような表現があれば事実と異なります。
まだ無い資格を出すという所は、有る資格も正確には知らない可能性が高いです。
制度は変わり得るので時点によって変わります。ただ今の時点で確かなのは「国家免許はまだ取得できない」ということです。
無い資格を約束する所がいちばん危険です。
では今の施術は合法ですか?
この部分は制度が整理されている最中なので断定してお伝えするのが難しいです。 ただ確かなことが二つあります。
一つ、CYANを含むアートメイクのスタジオは医療機関ではありません。 ですから医療行為に分類される領域は扱いません。二つ、その境界は学ぶ段階で必ず押さえておくべきものです。
✔ PMUが扱うもの ― 眉やリップなどに色素を定着させる着色作業
✔ 医療機関の領分 ― レーザーによる色素除去、植毛など
そして繰り返しになりますが、日本ではアートメイクそのものが医療行為として扱われます。国によって前提が違うという点をまず押さえてください。
できることと案内することを分けるのが、今のところ最も安全な基準です。
資格があれば就職や開業に有利ですか?
部分的に有利ですが、それが決定的ではありません。
現場で実際に見られるのは資格の枚数ではなく、定着後の結果です。面接でも相談でも結局は「この人の作業はどうか」に絞られます。
ただし資格が無意味という意味ではありません。 カリキュラムを最後まで修了したという記録としては意味がありますし、一部の機関は書類要件として求めることもあります。問題はそれを実力の証明のように売る場合です。
資格を集める時間があれば、その時間に定着後の写真を一枚積むほうが良いです。紙は何枚でも同じことを言いますが、写真は一枚ごとに違うことを言います。
資格は修了の記録であって実力の証明ではありません。
スクールが資格を強調していたら避けるべきですか?
強調そのものが問題ではなく、何を根拠に強調するかが問題です。
✔ 問題ない場合 ― 「当コースを修了すると協会の修了証が出ます」と発行主体を明かす所
✔ 確認が必要な場合 ― 「国家公認」と言いながら主体を明かさない所
✔ 危険な場合 ― 資格だけで営業が保証されると言う所
相談で一つ聞けばだいたい分かります。その資格を受けた修了生が実際に何をできるようになるのか、具体的に説明してくださいと聞いてみてください。科目と実習量で答えが返れば正常で、資格自体の権威だけで返れば確認がもっと必要です。
発行主体を明かすかどうかが最初のフィルターです。
制度が変われば今学んだことは無駄になりますか?
いいえ。制度が変わっても残るのは手と判断です。
どんな形に整理されても求められるのは安全に施術できる能力です。基礎とは、衛生と禁忌の把握、色素と深さへの理解のように、どの制度でも要求される部分を指します。ここが厚ければ制度がどちらに向かってもついていけます。
むしろ制度が整うほど基礎の無いほうが先に押し出されます。
制度の変化に備える方法は、基礎を厚く積むことです。
今のうちに整えておくとよいもの
変わるものを追うより変わらないものを揃えておくほうが確実です。
✔ 衛生手順を文書に ― 使い捨て、交差汚染の防止、廃棄手順
✔ 同意書と事前案内 ― 色素アレルギー・感染・一時的な腫れの可能性とアフターケア
✔ 施術記録 ― 使用色素、部位、回復経過
✔ 定着後のポートフォリオ ― どの制度でも求められる唯一の証明
四つのうちでも施術記録が最も後回しにされがちですが、後でいちばん惜しくなるのもこれです。何年分か貯まればそれ自体が経歴を説明する資料になります。
変わらないものから揃えれば、変わるものに揺れません。
まとめ
✔ 韓国の現行アートメイク資格はほとんどが民間発行
✔ 施術者の国家免許は2025年10月に制定され、施行は2027年10月
✔ 無い資格を出すという所がいちばん危険
✔ 資格は修了の記録であって実力の証明ではない
✔ スクールは発行主体を明かすかが最初のフィルター
✔ 制度が変わっても衛生・記録・ポートフォリオは残る
整理されていない制度の前で不安になるのは当然です。ただ不安の向きを「資格をもっと集めるほう」ではなく「基礎を厚くするほう」に向けていただけたらと思います。私たちCYANはソウル弘大(ホンデ・麻浦区)にあります。気になる点はご相談・お問い合わせでお尋ねください。
長い記事をお読みいただきありがとうございました。
CYAN アートメイク代表のCYANでした。
CYANは医療機関ではなく、アートメイクのスタジオ・教育スペースです。本記事は一般的な情報提供であり法的助言ではありません。制度は改正され得るため、具体的な事案は関係機関や専門家にご確認ください。日本国内での施術・開業の可否は日本の医事関連法をご確認ください。
よくある質問
韓国のアートメイク資格は国家資格ですか?
いいえ。現在発行されているものはほとんどが民間団体の発行です。確認の実務的な方法として、資格に書かれた発行機関の名称をそのまま検索してみてください。登録された民間資格は管理主体と登録情報が公開されているため確認できます。検索しても実体が掴めない場合や、スクール名と協会名が事実上同じ場合は、その資格が外部でどんな意味を持つか改めて考える必要があります。
韓国の施術者国家免許はどうなっていますか?
2025年10月28日に制定・公布され(法律第21070号)、施行は2027年10月29日です。成立はすでに済んでおり、施行を待つだけの状態です。制度がどう整理されるか気にされる方が多いのですが、今の時点で予測を根拠に決められることはおすすめしません。代わりにどちらに向かっても求められるものを揃えておくほうが確実です。施術記録と衛生手順の文書、同意書の様式は制度と無関係に今から作っておけるものです。
資格があれば就職や開業に有利ですか?
部分的に有利ですが決定的ではありません。現場で実際に見られるのは資格の枚数ではなく定着後の結果です。ただし無意味という意味ではなく、カリキュラムを最後まで修了した記録としては意味があり、一部の機関は書類要件として求めることもあります。問題はそれを実力の証明のように売る場合です。
スクールが資格を強調していたら避けるべきですか?
避けるというより、ひとつ追加で尋ねてみてください。資格を取ったあとはどうなるのか、です。教えることに自信のあるところは、最初の数か月の実際のお客様のこと、ご自身の作品への添削、うまくいかなかったときの対応について話します。話が紙の資格そのものに戻り続けるなら、そこに力を注いでいるという意味です。
制度が変われば今学んだことは無駄になりますか?
そうではありません。制度が整備された他分野を見ると既存従事者に経過規定を置く場合が多く、そのとき求められるのはたいてい実務経歴と記録です。ですから今しておくとよいのは資格をもっと集めることではなく、自分の作業を残しておくことです。いつどの部位をどの色素で行い回復がどうだったかが残っていれば、制度がどんな形で来ても説明する資料になります。
効果や持続期間は個人の肌質やアフターケアによって異なり、色素アレルギー・感染・一時的な腫れや赤みなどの可能性があります。詳しくは施術前のカウンセリングでご案内します。